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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(行ツ)136号 判決 1981年2月26日

上告人 株式会社ストロングライフカフセルズ

右代表者 国持質郎

右訴訟代理人 木川統一郎 外四名

被上告人 国

右代表者法務大臣 奥野誠亮

右指定代理人 柳川俊一 外一二名

主文

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。

前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人木川統一郎、同川坂二郎、同持田幸作、同平野智嘉義、同横山由紘の上告理由について

原審は、(1) 上告人は、催涙剤ブロムアセトンの稀溶液を霧状に噴射させて用いる護身用具ストロングライフを西ドイツから輸入するにつき、毒物及び劇物取締法三条二項、四条一項の規定により、昭和四一年六月一一日、厚生大臣に対し輸入業の登録申請をしたこと、(2) 厚生大臣は、昭和四四年五月七日付をもつて、「ストロングライフは、劇物であるその内容液を人又は動物の眼に噴射し、その薬理作用によつて永続的なものではないとしても諸種の機能障害を生じさせ、開眼不能の状態に至らしめるものであり、かつ、それ以外の用途を有しないものである。」との理由に基づき、上告人の登録申請を許さない旨の本件拒否処分をしたこと、を確定したうえ、右拒否処分は違法であると判断し、上告人の本件拒否処分の取消請求を認容したが、本件損害賠償請求については、上告人の右請求は、本件拒否処分が判決で取り消されることにより、輸入業の登録が行われた場合と同様当初から適法にストロングライフを輸入することができる地位を回復しうることを前提として、適法に輸入することができたはずのストロングライフの販売によつて得べかりし純利益の喪失を右拒否処分によつて受けた損害として、被上告人に対しその賠償を求めるものであること記録上疑いを容れないところであるとしたうえ、本件拒否処分が取り消されても申請にかかる登録が行われたのと同じ効果が生ずるわけではないから、右損害賠償請求はその前提において失当であつて理由がないと判断し、これを棄却した。

しかしながら、上告人の本件拒否処分についての右のような効果の発生を前提として主張されていると認むべき資料は記録上存在しないのみならず、仮に上告人がそのような主張をしているとしても、その点が上告人の主張する損害賠償請求権の発生について論理上の前提要件をなすものでない限り、それはひつきよう無用の主張に帰するものであるから、果して右のような前提要件をなすものかどうかを解明することなく、そのいわゆる前提主張が肯認されないことを理由として直ちに損害賠償の請求を主張自体失当として排斥することは誤りであるといわなければならない。

そこで、進んで本件拒否処分の違法と上告人主張の損害賠償請求との関係について考えるのに、およそ本件の登録その他許可免許等(以下「許可等」という。)の申請に対して違法な拒否処分がされた場合に、たといその拒否処分がその後判決で取り消されたとしても、これによつて直ちに許可等の処分がされたと同一の効果を生じるものでないことは、原判決の説くとおりである。しかしながら、違法な拒否処分によつて損害を受けたとする者が、右のような効果の発生それ自体を主張し、これを前提として始めて生ずべき損害の賠償を請求するものではなく、本来申請に対して許可等の処分がされるべきであつたのに違法にこれがされなかつたものであること、そしてそのために許可等の処分がされるべき時期にそれがされたならば、その許可等に基づく行為をし、これによつて一定の利益を取得することができる関係にあつたのにそれができなかつたため、右の利益を取得することができず、これによつて損害を受けたことを主張するにすぎないものであるときは、その主張のとおりの事実に加えて当該処分の故意、過失が認められる限り、右損害に対する賠償請求権を肯定することができるのであり、この場合における損害賠償請求権の成否は、右拒否処分が取り消されるかどうか、その取消によつて許可等の処分がされたと同一の効果を生ずるかどうかとは、なんら論理上の関係をもつものではないのである。本件においても、上告人の損害賠償請求は、本件拒否処分の取消請求と併合提起されたものとはいえ、その請求自体の内容及び趣旨は、上告人のストロングライフ輸入に関する輸入業の登録申請が法律上容認されるべきであつたのに、これがなされなかつたため、登録がされたら上告人において当然にストロングライフを輸入し、これを販売して得ることができたであろう利益を喪失したものであり、右は厚生大臣が故意又は過失に基づき違法に登録をしなかつたことによつてこうむつた損害であるとしてその損害の賠償を求めるものであることは、その主張に照らして明らかであり、そうとすれば、上告人の右請求は、なんら本件拒否処分の取消によつて登録がされたと同様の効果を生ずることをその論理上の前提とするものではないといわなければならないのである。そうすると、原審は、上告人の右損害賠償請求の当否を判定するためには、その主張するような事実関係の存否等について審理、判断をすべきであつたのであり(なお、右損害賠償請求訴訟において、本来当該申請が容認されるべきものであつたかどうかを裁判所が審理、判断することは、処分行政庁の判断権を侵すものではなく、当然許されることである。)、原審が、このような審理判断をすることなく、上記のように、上告人の本件損害賠償請求は本件拒否処分の取消によつて直ちに本件輸入業の登録がされたと同一の効果を生ずることを前提とするものであるとの見解の下に、右のような効果の発生は認められないから上告人の右請求は主張自体理由がないとしてこれを排斥したのは、法令の解釈を誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法をおかしたものというほかはない。そして、右違法が判決に影響を及ぼすものであることは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、更に審理を尽くす必要があるから、これを原審に差し戻すこととする。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 団藤重治 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山 享 裁判官 中村治朗 裁判官 谷口正孝)

上告代理人木川統一郎、同川坂二郎、同持田幸作、同平野智嘉義、同横山由紘の上告理由

一、上告理由第一点

原判決は弁論主義に違背し(民訴法三九四条の法令違背)、しかもその違背は判決の結論に影響を及ぼすこと明らかである。以下にその理由を述べる。

原判決理由は、損害賠償の請求につき判断するに際し「控訴人は、判決で本件拒否処分が取消されることにより、輸入業の登録が行われた場合と同様、控訴人が当初から適法にストロングライフを輸入することができる地位を回復し得るものと考え、そのことを前提として、被控訴人国に対し本件拒否処分のなされたことによる損害として、輸入できなくなつたストロングライフの……賠償を求めるものであること記録上疑いを容れない」と述べているが、控訴人はそのような主張をしていない。原告(控訴人・上告人)の請求原因は、違法な拒否処分による賠償を求めるものである。違法な拒否処分によつて惹起した損害の賠償を訴求するというのが、第一審以来の主張であり、原審判決理由のように、原告の主張が誤解されるような曖昧な主張すらしたことがない。かえつて明確に昭和五二年三月三日付の準備書面をもつて、「本件不法行為(違法な行政処分)を分析しそこから特別事情を除去し、一般的、類型的考慮のもと、通常この種の違法処分により生じる損害は当然賠償義務がある」と主張している。国家賠償法一条は、違法な公権力の行使によつて生じた損害の賠償を肯定しているのであつて、この適用にあたつては、当該行政処分が取消されることは必要でないし(法学教室第一期五巻第三部演習二一七ページ雄川一郎)、取消された結果が輸入登録がなされた状態になるかどうかは無関係なのである。いうまでもなく、本件拒否処分が司法権によつて取消されても、それにより輸入登録がなされたことにならないのは自明で、そのような上告人(原告・控訴人)は、イエスともノーとも主張していないのである。そのようなことは違法な公権力の行使による損害賠償請求権の成否に全く関係がないからである。より端的に言えば、違法な行政処分を取消すことすら賠償請求の成立に必要ではないのである(前引雄川一郎教授の説明参照)。

原判決理由は、損害賠償請求権の成立には是非とも、拒否処分が取消され、かつ上告人(原告・控訴人)が輸入可能な行政実体法上の地位にあつたことが必須と誤解し、その線で上告人(原告・控訴人)の事実主張を「善解」しようと試みたようであるが、結果的に主張しない事実を主張として取りあげ、その主張を誤りとして損害賠償の請求を棄却しているのである。

右の点につき、原判決理由は、前引に引きつづき「しかし登録の申請に対する拒否処分がなかつたのと同じ状態、いいかえれば、申請が当該行政庁に係属している状態が作出されるにすぎず、申請にかかる登録が行われたのと同じ効果が生ずるわけではない」と述べているが、そこに書かれていること自体は、正に正当であつて何ら誤りはない。しかし、拒否処分の取消の効果がどのようなものであるかは、請求権の成否の法律要件ではない。法律要件ではないから上告人(原告・控訴人)は、事実審でそれにつき主張していないのである。法律要件のポイントは、処分が違法であるかどうか、およびそれ(違法な処分)に因つて損害が生じたかどうかである。

二、上告理由第二点

原判決は、国家賠償法一条の解釈適用を誤つている。

同条は、違法な公権力行使によつて生じた損害の賠償を定めたものであつて、違法な行政処分の取消が法律要件となるものではない。しかるに原判決は、その取消を必要的と認めている(上告理由第一点参照)。いわんや、取消の結果として、国民が適法に利益をあげうる行政実体法上の地位に復帰することも必要ではない。この二点を肯定に解する点において原判決は法令の解釈適用を誤つていると断ぜざるを得ない。端的にいえば、不服申立期間を徒過した(違法な)処分についても、取消なきまま、生じた損害の賠償を求める請求権は立派に成立するのである。結論として原審が公権力違法行使による損害賠償請求権の成立には当該処分の取消を必要とみたのは法令解釈の誤りである。

三、上告理由第三点

原判決には判断遺脱および審理不尽の違法がある。

訴状請求原因および前記準備書面に明らかなとおり、上告人(原告・控訴人)の主張事実は、原告が輸入登録要件を具備して申請したのに厚生大臣が違法にも登録を拒否したため、これによつて生じた損害を求めるというにある。したがつて裁判所は、厚生大臣の拒否が違法であるかどうかだけでなく、申請が設備要件を具備していたかどうかを審理し、判断する必要がある。というのは、厚生大臣の拒否処分の事由が正当性を欠くとしても、申請人に本来の登録要件たる設備要件が備わつていなければ、結局登録は受けられず、損害は発生しなかつたことになるからである。本件行政処分時点において、設備要件(登録要件)が具備していたのに厚生大臣が違法にも登録を拒否したときに損害の発生を肯定しうるのであるから、設備が具備していたかどうかは要件事実であり、しかもその旨原告の訴状請求原因等で主張しているのであるから、裁判所は必らずこの点について判断を加えなければならなかつたはずである。しかるに原判決は、賠償請求権の成立要件には

(1) 処分が取消されたこと

(2) 取消の結果輸入登録がなされたと同一の状態が発生すること

の二つが少くとも必要だと誤解したため本件申請に登録要件としての設備要件が具備していたかどうかの審理も判断も怠つてしまつたのである。

なるほど、上告人(原告・控訴人)が設備を具備していたと主張したのを、被上告人(被告・被控訴人)国は争う旨述べているけれども(一審判決事実も原判決理由おわりから四ページ目末行もそれに言及してはいる)、一審判決は、拒否処分を適法とみているので、右争点に対する認定を不要と扱つたし、原判決は、設備要件の具備が請求原因ではなく、輸入ができる実体法状態を損害発生のための請求原因と誤解したため、右争点につき結局判断を遺脱する結果となつたのである。これは、請求権の要件の誤解(法令解釈の誤り)にもとづく判断遺脱であるとともに、審理不尽(判例法上の上告理由)を惹き起していると断ぜざるを得ない。

附言するに、輸入登録要件と販売登録要件とは法定要件が同一であり、いずれも設備の具備というに帰する。しかるに、一、二審で上告人が主張し、かつ立証してきたように、本件では設備要件の審査を受け、現実に県知事から販売登録が認められているのである。ゆえに、被上告人・被告側から特段の主張も反証もない本件では、設備要件は具備していたと認定して少しも差支えがなかつたのである。否、設備は具備していたが、本件「カートリッジ」が法五条の設備にあたるかに論争の焦点が移つてしまつたため、上告人・原告の主張事実につき判断を遺脱し、合わせてそれについての釈明義務違反、審理不尽をひきおこしたのである。

四、上告理由第四点

原判決には理由そごの違法がある。

すなわち、原審は、本件拒否処分は違法だから取消すけれども、しかし取消の結果は申請係属状態に復帰するだけであり、したがつて逸失利益が生じるわけがないという。これでは申請の実体上の要件が具備しているものを拒否するすべての違法な行政処分につき、損害賠償の請求はたたないこととなる。正しくは、申請係属状態と損害の発生とは両立するものである。申請時に設備が具備していれば、その時登録が許され、輸入が可能となり、また販売の点についてもすでにその登録を得ているのだから、販売も可能となつたはずである。しかるに厚生大臣が違法にも拒否処分をしたのであるから輸入が不可能となり、その結果、販売登録はあつても現実には販売が不可能となつたのである(これは因果関係論としては民法四一六条一項に該当する)。すなわち、違法な処分と相当因果関係にたつ損害の範囲如何は、当該処分が存在しなかつた場合の結果に注目して判定すべきである。その結果がどのように推移したはずだという点を審理判断して判決理由を展開してくれれば納得がいく判決となつたかもしれないのである。本件拒否処分は違法だというのであるから、拒否処分時に登録が認められるべきであつたかどうかを審理し、その結果上告人・原告は、結局登録は得られなかつたはずで、その理由で損害は発生する余地がないという論理ならば理解しうるのである。取消の結果、申請係属状態に復帰するのだから、それ故請求は理由がないというのは論理の飛躍、否、むしろ理由として成り立たないといわねばならぬ。

本件の原審における訴訟指揮は、上告人・原告に対し明示的に損害「額」の主張、立証の補充を求めるというのが内容であつた。決して損害の有無について釈明はなされなかつた。ために当事者双方は、攻防の大半を損害「額」に集中した(双方提出の控訴審における準備書面および証拠調の結果参照)、そのため、本件原審判決理由は、はなはだしいサプライズとなつたのである。原審は、事実上攻防方法を損害「額」に制限集中しておきながら、そして証拠調を数字に集中させておきながら判決では突如として「額」は問題ではなく請求権が成り立たぬとつきはなしている。このような審理方法は、結果の勝敗をこえて当事者双方納得がいかないのである。

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